受入施設に求められる要件
○開設後、3年以上経過していること
○訪問系サービス事業所ではないこと
○実習を行う事業所ごとに、所属している常勤職員の中から、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を選任できること
○実習を行う事業所単位の常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じた受け入れ人数枠を超えないこと
技能実習責任者の要件 | 技能実習に関与する職員を監督する立場にあり、かつ過去3年以内に技能実習責任者講習を修了している |
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技能実習指導員の要件 (技能実習生5名に対し、1名以上の選任が必要) |
介護福祉士資格(もしくは同等の知識・技術を有する)を有し、5年以上の介護経験者 |
生活指導員の要件 | 資格等は不問。実習生の生活指導が行える職員。(責任者・実習指導員との兼任も可) |